令和5年度 秋期 データベーススペシャリスト試験 午前Ⅰ試験 問30

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アラフィフオヤジ
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令和5年度 秋期 データベーススペシャリスト試験 午前Ⅰ試験 問30を解いてみましょう。

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問題

匿名加工情報取扱事業者が、適正な匿名加工を行なった匿名加工情報を第三者提供する際の義務として、個人情報保護法に規定されているものはどれか。

ア 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。

イ 第三者へ提供した場合は、速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。

ウ 第三者への提供の手段は、ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。

エ 匿名加工情報であっても、第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。

解説

アラフィフオヤジ
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正解は「」です。

個人情報保護法第42条第1項では、匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表しなければならないと規定されています。

イは、第三者提供の報告義務は、匿名加工情報取扱事業者ではなく、個人情報取扱事業者に課される義務です。

ウは、第三者への提供の手段に物理的な媒体が限られるという規定はありません。

エは、匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないため、本人の承諾は不要です。

したがって、匿名加工情報取扱事業者が適正な匿名加工を行なった匿名加工情報を第三者提供する際の義務として、個人情報保護法に規定されているのは、アのみです。